戸籍法改正でこう変わる ―「フリガナ記載」と「全国どこでも取れる戸籍」
いま、戸籍のしくみが大きく変わりつつあります。2024年から2026年にかけて、「戸籍へのフリガナ記載」と「戸籍の広域交付」という二つの大きな改正が進んでいます。どちらも、私たちの家族の記録やルーツ調べに関わる、身近で大切な変化です。今回は、この二つをやさしく整理してご紹介します。
① 戸籍に「フリガナ」が記載されます(2025年5月〜、2026年5月から本記載)
これまで戸籍には、氏名の読み方(フリガナ)は記載されていませんでした。改正戸籍法の施行により、2025年(令和7年)5月26日から、戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。
- 2025年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナの「通知」が順次、郵送で届きます。
- 通知のフリガナが正しければ、お手続きは不要です。2026年(令和8年)5月26日以降、そのまま戸籍に記載されます。
- もし誤りがある場合は、2026年(令和8年)5月25日までに、正しいフリガナの届出が必要です。
ご自宅に通知(ハガキ等)が届いたら、そのままにせず、フリガナが正しいかどうかを必ずご確認ください。この改正は、行政手続きでフリガナによる本人確認を可能にし、手続きのデジタル化を進めることを目的としています。
② 全国どこでも戸籍が取れる「広域交付」(2024年3月〜)
2024年(令和6年)3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できる「広域交付」が始まりました。
- 本籍地が遠方にある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの窓口で請求できます。
- ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、一か所の窓口でまとめて請求できます。
この制度は、ご先祖様をたどる「ルーツ調べ」や家系図づくりにとって、とても心強い変化です。かつては本籍地ごとに足を運ぶ必要がありましたが、いまは効率よく戸籍を集められ、明治期のご先祖様までさかのぼれる場合もあります。
※ ただし、古い戸籍(コンピュータ化されていないもの)は対象外となる場合があり、代理人による請求など一部制限もあります。本格的に家系をたどる場合は、専門家にご相談されると安心です。
戸籍は「点」、家系図は「つながり」
戸籍は、私たちの家族を公的に記録してくれる、とても大切な資料です。一方で戸籍に残るのは、氏名・生年月日・続柄といった「点」の情報が中心です。
「祖父はどんな人だったのか」「一家がどこから来て、どうつながってきたのか」——そうした物語や写真、つながりは、戸籍だけでは残りません。核家族化が進むいまだからこそ、家族の記録を、いまのうちにかたちに残しておくことの価値が高まっています。
ファミリーストレージは、家系図・写真・エピソードを、ご家族みなさまで安心して保管・共有できるサービスです。戸籍という「点」を、家族の「つながり」として未来へ残す——そのお手伝いをいたします。
まとめ
- 戸籍にフリガナが記載されます(2025年5月〜、2026年5月から本記載)。通知が届いたら内容を確認し、誤りがあれば2026年5月25日までに届出を。
- 広域交付(2024年3月〜)で、全国の戸籍を最寄りの窓口でまとめて取得できるように。ルーツ調べにも便利です。
- 戸籍でたどれる「点」を、家系図や記録で「つながり」として残しておきましょう。
※ 制度の詳細・最新の取り扱いは、お住まいの市区町村や法務省・政府広報の公式情報をご確認ください。
参考:政府広報オンライン/法務省「戸籍にフリガナが記載されます」「戸籍法の一部を改正する法律について」

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